電気通信事業法の改正について | ライタス株式会社

昨日ポストした投稿を意図したわけではないのですが、総務省から「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う電気通信事業の利用者保護に関する省令等の整備案についての意見募集」という発表が行われました。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000194.html

動向は把握しておりましたが、パブリックコメントとなると、いよいよ改正に向けての最終段階に入ってきたと思われます。

主な改正ポイントは、電気通信事業者及び媒介等業務受託者(代理店)に対して

1.説明義務の充実
2.書面の交付義務の導入
3.初期契約解除制度の導入
4.勧誘継続行為の禁止
5.代理店(媒介等業務受託者)に対する指導等の措置

を追加する内容となるそうです。

読んでみていただければわかると思いますが、電話網・インターネット網を主体的に運営・販売している会社に対しての内容であったので、クラウド事業者が気にしなくても良いかもしれません。
しかしながら、クラウド環境を代理店販売をしている事業者の場合、仕入元から監督される立場になりますので、該当する場合は注意が必要です。

パブリックコメント中なので、この内容がそのまま法規に採用されるとも決まっているわけではありませんが、該当する方はご注意ください。

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