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電気通信事業法の改正について | ライタス株式会社

昨日ポストした 投稿 を意図したわけではないのですが、総務省から「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う電気通信事業の利用者保護に関する省令等の整備案についての意見募集」という発表が行われました。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000194.html 動向は把握しておりましたが、パブリックコメントとなると、いよいよ改正に向けての最終段階に入ってきたと思われます。 主な改正ポイントは、電気通信事業者及び媒介等業務受託者(代理店)に対して 1.説明義務の充実 2.書面の交付義務の導入 3.初期契約解除制度の導入 4.勧誘継続行為の禁止 5.代理店(媒介等業務受託者)に対する指導等の措置 を追加する内容となるそうです。 読んでみていただければわかると思いますが、電話網・インターネット網を主体的に運営・販売している会社に対しての内容であったので、クラウド事業者が気にしなくても良いかもしれません。 しかしながら、クラウド環境を代理店販売をしている事業者の場合、仕入元から監督される立場になりますので、該当する場合は注意が必要です。 パブリックコメント中なので、この内容がそのまま法規に採用されるとも決まっているわけではありませんが、該当する方はご注意ください。

クラウド事業者における電気通信事業法 | ライタス株式会社

システムのコンサルティングをさせていただくときに、電気通信事業法の話を時々させていただきます。 ほとんどが、電話屋さんの規制と捉えられ、意外と知られていないようなので、弊社としての認識を明らかにしつつ、クラウドでシステムを開発するときに注意すべきポイントについて概説します。(本投稿では第1種、第2種通信事業者は除いています) ※注意:弊社の見解です。法律面につきましては、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。 電気通信事業法とは、総務省所管の法律で、昭和60年4月に施行されました。 法律の文面はこちらからご覧いただけます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html これまでの改正の経緯も調べれば出てくるのですが、それは別の機会にしたいと思います。 本法律の要旨は以下のとおりと認識しています。 ・電気通信とは 電気を使った通信のことです。 法律では、「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え又は受けること」と定義しています。 ・電気通信事業とは 電気通信で商売することですが、法律では「電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業」と定義しています。 第2条については、法律のリンクを参照ください。 ・電気通信事業者とは 電気通信事業を行う事業者のことです。 ・検閲の禁止 通信を見て検閲してはいけないことになっています。 いわゆる通信の秘密と言われるものは、ここで定義されています。 検閲の禁止は、電気通信事業者だけではなく、すべての人に適用されるものです。 これは、国家に対しても同様であり、表現の自由を守るための条文として理解されています。 ・秘密の保護 電気通信事業者は、その役務の都合で通信の内容が見える立場にいます。 見えるのはしょうがないとしても、必ず通信の内容を守ることが規定されています。 ・電気通信事業の登録 ここが重要ポイントですが、電気通信事業を営む者は、総務大臣に届け出をしなければならないことになっています。 大規模設備を持つ事業であれば、電気通信事業者の登録を、小規模であれば届け出をする必要があります。 届出のフォームは総務省からダウンロードできます。 ...